一般社団法人日本外壁塗装協会 会員規約
第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は、一般社団法人日本外壁塗装協会(以下、「当協会」という。)の定款に定められた会員が、定款第3条の目的を遂行するために会員に対する規約として定めたものです。
(本規約の範囲)
第2条 本規約は、当協会に会員として入会した者が、会員として行う一切の行為に適用されます。
第2章 会員資格
(会員)
第3条 当協会の会員は、当協会の定款第3条の目的に賛同し、本規約を承諾し且つ当協会の代表理事の承認を得たものを条件とします。
2 前項の会員は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員となります。
(入会申込)
第4条 当協会に入会を希望する個人または法人は、当協会宛に所定の入会申込書を電子メールにて送付するか、または当協会のウェブサイトの入会申込サイト(審査申込フォーム)の手順に従って入会申込を行います。その他の方法による入会申込は原則として受け付けません。
(入会審査)
第5条 入会申込があった場合は、当協会の代表理事は入会審査を行い、入会の承認をするか否かを決定します。
2 入会審査に必要な限りにおいて、当協会は入会申込者に対し質問その他必要な資料の提 出を求めることがあります。
3 当協会は入会申込者に対し、第1項の入会審査の決定を電子メールまたはSNSにて通知します。入会承認者に対しては併せて会員番号を発行します。
(入会金、会費と支払い)
第6条 入会金は入会承認時に、会費は年会費として次項のとおり支払います。その額の決定は社員総会で審議します。
2 現行の入会金及び会費は本規約末尾の別表1に示します。
3 年会費の対象期間は、継続している会員は、当協会の事業年度の7月1日から翌年6月30日までとします。始めて入会した会員は、当協会が会員宛てに入会の承認メールまたはSNSでの発信日から当協会の事業年度末日までとします。
4 入会金の支払いは入会承認日、年会費の支払いは対象期間の開始日の翌月の金融機関指定日付け当該会員の口座から当協会の口座へ口座振替による方法にて支払います。
5 当協会が会員から受領した年会費は、その理由を問わず返金いたしません。
(会員資格有効期間)
第7条 会員資格有効期間は、前第6条により支払った年会費の対象期間とします。ただし翌年以降、会員が当協会からの退会の意思を示さない場合は、会員資格有効期間を1ヵ年間延長することとします。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失します。
(1) 退会したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総会員の同意があったとき。
2 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の年会費ほか当協会への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければなりません。
(退会)
第9条 会員は、いつでも退会することができます。ただし、やむを得ない場合を除き、1か月以上前に当協会に対して予告をするものとします。
(除名)
第10条 当協会の会員が、当協会の名誉を毀損し、若しくは当協会の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議により、その会員を除名することができるものとし、除名した会員にはその旨を通知します。
(変更の届出)
第11条 会員は、その氏名若しくは名称、住所、または連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅延なく電子メール又はSNSにより変更手続を行うものとします。
2 当協会は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。
第3章 会員の権利と義務
(会員の権利)
第12条 第3条に定める会員は、次にあげる事項についての権利を有します。
(1) 当協会が主催する各種講習等へ参加することができます。
(2) 希望すれば、当協会を通じて建築塗装に関する消費者からの相談を受けることができます。
(3) 希望すれば、当協会を通じて住宅の診断、点検、調査及び報告を行うことができます。
(4) 希望すれば、当協会を通じて塗装工事、リフォーム工事に関する消費者への紹介を受けることができます。
(5) 希望すれば、当協会ウェブサイト内の会員紹介ページを作成し、消費者に対する情報提供を行うことができます。
(6) 総会における議決権を行使できます。
(7) 当協会の名称等を、善意をもって使用することができます。
2 前項(2)から(5)号に関する料金等は別途発生するため、その内容を当協会内規として別に定めます。
(会員情報の取り扱い)
第13条 会員及び入会申込者は、本人から直接当協会に対し提示を受けた会員の個人情報(以下「会員情報」とします。)を当協会が次の各号に定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。
(1) 第5条に定める入会審査
(2) 当協会の事業運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(3) 当協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合
(4) 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当協会のウェブサイトに掲載する場合
2 会員は、当協会の業務活動上知り得た、または取得した会員情報の取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
(1) 適切かつ適法な手段によって取り扱うこと
(2) 会員の管理下にある他の会員の個人情報に対し、他から不正アクセスや、紛失、破
壊、漏洩などのおそれがある場合は、自ら適切な措置を講ずること
(3) 個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守すること。
(著作権)
第14条 当協会の発意に基づき、会員又は当協会の業務に関与するものが当協会の事業活 動上にて作成した著作物の著作権者は、当協会とします。この著作物とは、各種報告書、記録資料、課題資料、調査資料、アンケート資料、議事録等一切の成果物などをいいます。
2 当協会の発意に基づき、会員または当協会の業務に関与するものが当協会の事業活動上
にて作成したソフトウェアプログラム等の著作物の著作権は、当協会とします。
第4章 禁止事項および損害賠償と免責
(禁止事項)
第15条 会員は、次に定める行為をしてはいけません。
(1) 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保
等に供すること。
(2) 当協会の職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。この場合の秘密とは、当協会外へ公開することのない情報を言います。
(3) 当協会の活動に関連して取得した資料又は知り得た情報を、当協会の活動以外に利用すること。
(4) その他、当協会の職務活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、又はそのおそれのある行為。
2 前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有します。
(損害賠償)
第16条 会員は前第15条の禁止事項によって、当協会、他の会員若しくは第三者に損害を与えた場合は、その損害の全てを賠償しなければなりません。
(免責)
第17条 当協会は、次に掲げる事項に関しては一切の責任を負えません。
(1) 会員が当協会のウェブサイトを利用することによって、何らかのトラブルや損害等が生じた場合。
(2) 当協会のウェブサイトが紹介している他のウェブサイトやソフトウェア等に関する適合性その他、内容に関する事項
(3) 当協会のウェブサイトからリンクされる他のウェブサイトで提供される情報やサービス等に関する事項。
第5章 本規約の追加・変更
(本規約の追加・変更)
第18条 当協会は、代表理事の判断をもって本規約の内容を変更、追加または削除すること
があります。
【付則】
本規約は、令和4年7月1日より施行します。
別表1
加入金及び年会費
加 入 金
5,000円
年 会 費
10,000円